京都秋田県人会

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京都秋田県人会 会則

京都秋田県人会  会則
(制定:昭和61年1月19日 改正:昭和61年4月13日、平成2年1月14日、平成7年1月16日、平成17年6月12日)




【名称】 第1条  本会は、「京都秋田県人会」と杯する。

【組織】 第2条  本会は、京都及び近県に居住する秋田県出身者及び縁故者をもって組織する。

【目的】 第3条  本会は、会員相互の連絡を密にして、親睦交流を深める事を目的とする。更に京都と秋田の架け橋となり、両県の発展に寄与する。

【事業】 第4条  本会は、前条の目的を達成するために、交歓会、会報の発行、その他必要な事業を行う。

【役員】 第5条  本会に、次の役員を置く。
          1. 会長・・・・1名
          2. 副会長・・・・2名
          3. 理事・・・・若干名
          4. 会計監査・・・・1名

【役員の選定】 第6条  1. 会長、副会長は理事の互選により総会で選任する。
             2. 理事は、会員の推薦により選出し、総会の承認を得る。
             3. 会計監査は、理事会の推薦により総会で選任する。

【役員の職務】 第7条  1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
             2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は、その職務を代行する。
             3. 理事は、会員との連絡を密にして、その意向を理事会に反映させるとともに、会の運営に当たる。
             4. 会計監査は、本会の会計を監査する。

【役員の任期】 第8条  1. 役員の任期は、2年とする。ただし、再選を妨げない。
             2. 役員に欠員の生じた時は、理事会の議を経てこれを補充し、その任期は前任者の残りの期間とする。                3. 役員は、その任期満了後も後任者が就任するまで、その職務を行う。

【名誉会長・顧問】 第9条  1. 本会に、名誉会長・顧問を置く事ができる。
               2. 名誉会長・顧問は、理事会が必要と認めた時、総会の承認を得て、会長が委嘱する。
               3. 名誉会長・顧問は、本会の運営について、会長の諮問に応じ、または助言する事ができる。

【会議】 第10条  1. 会議は、総会、理事会、役員会とする。
           2. 会議は、会長が必要と認めた時、又は役員の過半数から要請があった時会長が招集し、その議長となる。
           3. 会議は、2分の1以上の出席により成立し、議事は過半数をもって決する。ただし、理事会及び役員会は、出席者全員の同意を原則とする。

【総会】 第11条  総会は、毎年1回開催し、次の事項を議決する。
          1.  役員等の選出・承認に関する事項
          2.  運営の基本方針に関する事項
          3.  予算・決算に関する事項
          4.  会則の改廃に関する事項
          5.  その他、会長が必要と認めた事項

【理事会】 第12条  理事会は、全役員をもって構成し、次の事項を審議する。
           1.  運営に関する事項
           2.  事業の企画立案に関する事項
           3.  予算・決算に関する事項
           4.  その他、会長から附議された事項

【役員会】 第13条  役員会は、会長、副会長をもって構成し、次の事項を審議する。
           1.  経常的会務に関する事項
           2.  総会および理事会で委任された事項
           3.  その他、会長から附議された事項

【部会・委員会】 第14条  1.  本会の事業を行う為、必要に応じて部会・委員会を設ける事ができる。
               2.  部会及び委員会に関する規定は、理事会で決める。

【事務局】 第15条  本会の事務局は、滋賀県湖南市宝来坂1丁目 10-20
                 (電話/FAX 0748-77-3792) に置く

【会計】 第16条  1.  本会の経費は、会費、有志の寄付金その他をもって充てる。
           2.  本会の会費は、年額4,000円とする (家族単位)。
           3.  本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

【冠婚葬祭】 第17条  会員の冠婚葬祭について。
            1.  本人が結婚  祝金5,000円
            2.  本人が死亡  弔慰金5,000円

【その他】 第18条  この会則に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は、理事会の議を経て別に定める事ができる。

【附則】 第19条  1.  会則の変更は、総会で決める。
           2.  この改正会則は、平成17年6月12日から実施する。

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